【特養】 介護保険法改正に伴う特別養護老人ホーム海光園の入所基準変更について(2015-03-31)

常日頃、当施設をご利用頂き、誠に有難うございます。
さて、平成27年4月1日施行の介護保険法及び介護保険法施行規則の改正により、特別養護老人ホームへ入居できる条件が変更となり、原則【要介護3以上】となります。

●介護度2以下の方
 【新規申込】今までどおり受付可能です。
 【既入居者】介護度2以下になった場合、継続して海光園でお過ごし頂けます。
 【新規入所】特例入所として認められる場合があります。

▼特例入所とは
 居宅において日常生活を営むことが困難でやむを得ない事由のある介護度2以下の方については、施設事業者から熱海市(保険者市町村)へ報告相談することになります。その後、充分な検討がなされ、認められた場合のみ「特例」として入所することができます。

※より詳しい情報はこちら  
▼静岡県福祉指導課(静岡県公式ホームページ内)にリンクします。 
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaisa/mida04.html


特例入所の適用に当たっては、このような観点から、優先入所指針(静岡県および地域市町村)に基づいた適切な「特例入所」の運用を実施してまいります。平成27年4月1日からの円滑な実施のため、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。